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  [627] これは難しい問題です。
  
        
  
こんにちわ。
私の意見も基本的には、5628さんとそんなに違わないと思っております。
私自身が現在問題にしたいことは大体以下の事柄です。

・少年犯罪、とりわけ重大犯罪に対する「処分」「刑罰」が少し甘すぎるのではない
 か。
・成人よる殺人事件に対する「刑罰」が少し軽すぎるのではないか。

等々です。
このうち少年犯罪についてのみ述べてみます。

現行法の少年法ならびに刑法では以下の規程があります。


■少年法

(少年、成人、保護者)
第二条  この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満
 二十歳以上の者をいう。
 2  この法律で「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び
 少年を現に監護する者をいう。

(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべ
 きときは、無期刑を科する。
 2  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきと
 きであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、
 その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。


■刑法

(責任年齢)
第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。


つまり、14歳未満の少年の行為は罪を問うことができない。
18歳未満の少年の行為が成人の死刑に相当する場合、無期懲役に減免される。
18歳未満の少年の行為が成人の無期刑に相当する場合、懲役刑に減免される。
ということであります。
またついでながら18歳超20歳未満の少年の場合、現行法に記述されていないですが、
これまでの通例で大体は18歳未満の少年と同等の処分が下されております。

少年の殺人等をともなう重大犯罪が繰り返されるたびにこの問題の是非が問われてい
るといった具合です。
なお、少年犯罪の場合の管轄機関は、検察当局ではなく家庭裁判所があたります。

これらの問題は日本だけでなく世界の動向も考えて議論を進めていかなければならな
いと思いますが、最終的にはこれらの考え方を包括的に捉えていかなければなりませ
ん。少年犯罪に厳しく対処せよと言っても、それでは子供に極刑を適用するのかとい
う議論になります。国としてこれを決断することには大変な勇気が必要になります。
客観的に冷静に考えて眺めてみれば、これを決断するための世論がいまだ熟していな
いような気がしております。

これは難しい問題であります。

 
  
  
  
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