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>>付け加え申し上げます。
>>仮に、護衛部隊が結成されなくともSPがお付きにならないのなら(今後警護がつく可能性は低いかもしれませんが)私自ら専属ボディガードにをさせて頂きたく存じております。
>>
>>金銭的には、例えば弁護士が手弁当で刑事訴訟の国選弁護を引き受けるように、
>>ボランティアと考えております。
>>普段の練習によって鍛えたものを、こういった形で生かして悪くはないと考えております。
>
>国選弁護人は、国から費用がでるはずです。ボランティアではありません。
>
誤解しないで下さい。国選弁護人の諸費用は国が負担しますが、それも微々たるもので弁護士の持ち出しになりこともあります。
それに、弁護士はあくまで無報酬で国選弁護を引き受けるのです。
特に、冤罪事件の再審請求などまさに弁護士が費用も持ち出して完全なボランティアといえるでしょう。(無罪判決確定すれば、国家賠償請求できますが・・・)
>プロのボクサーであれば、リングの上で生かすべきでしょう。
何故、プロボクサーを初めとする格闘家が、(警視庁警備部のSPでないからといって)身辺警護してはいけないのですか?
それなら、「教員免許を所持していない東京大学や一橋大学、京都大学の学生が家庭教師のアルバイトをしてはいけない」ということと同じ理屈ではないのでしょうかねぇ・・・。
>
>白川氏の行方もわからないのでは、護衛をしたくてもできないのではないですか。
>
>もし、あなたが白川氏の護衛のボランティアができるのであれば、白川氏の近況を
>伝えてください。
御検討させていただきます。
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