石野研BBS        政治問題


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  [647] Re(4):犯罪、少年犯罪のうちの凶悪なものについての加害者の処遇法の提案
  
        
  
 うーん。
 物によって、具体的な方向でいいますと、「生命侵害。そしてまたそれに準ずるもの。不特定の人間の生命および重大な身体への傷害を目的とした蓋然性が高い犯罪」に対して、基本的に少年であろうと、重罰と社会隔離を原則とするというものです。
 これによって、起こる犯罪のダメージを下げ、却って小さな犯罪(万引きなどの窃盗など)が増えようとも、甚大な恐怖を与える凶悪犯罪を減らすことで、犯罪のトータルでの損失を低減するというのが、わたしのもう一つの意図です。

 また、こうすることで、子供がせいぜい「盗み」くらいで留まれば、更生の余地が十分に出てくるであろうと計算したりしとります。

 政治犯的カテゴリーとなると、話はかなりちがってくるので、ここはしばらく保留にしておきたい。

 まあ、この方法の有効性を予測するには、今行われつつある「日本型プロファイリング研究」の進展と、過去の少年含めた凶悪犯罪の研究が十分行われる必要があるとは思っております。

 しかしながら、栃木の公園にトラバサミをしかけたりなど、異常な犯罪が増加しており、別の種の犯罪ー「カミユ型犯罪」とでもいうべきものが増加している傾向にあります。こういったものは、明らかに不特定の人間を対象にしたものといえます。
 この種は「傷害罪」になるのでしょうけど、「怨恨や金銭がらみなどでの傷害」のように「特定の人間を対象にしたもの」と、今のような「不特定を対象にしたもの」では、社会的影響がちがいます。
 これをひとつに括って論じるということに、最近困惑を感じとります。

 案外、刑法ちゅうのは、時代にそぐわなくなってきているのでは?
 
  
  
  
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