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5628さん、こんばんわ。
> 管理人様。
> わたしも、議論は必要と思いますし、期が熟していないことも認識しています。
> しかしながら、凶悪少年犯罪の多くは、「不特定の人間、弱者、動物等を狙った犯罪」といえるもので、数年前の爆発物事件などは、方法をさらに改良すれば、簡単確実に大量の犠牲者を出す危険性が濃厚であるものでした。
>
> また、同時多発テロの後に起きた、少年の操縦するセスナが法律事務所に突っ込んだ事件も、大量の犠牲者を出す危険性をあからさまにしたといえます。
>
> 少年の犯罪群を見るときに考えるべきことは、「凶悪なものとなると、通常の成人によるものよりも、遥かに社会的恐怖を与えるものが多く、残忍極まりないものが多い」ということです。
> こういうものと、少年のひったくりと同一視し、法律を云々するのはおかしいと思います。
> そうであるよりは、少年犯罪の中である種の凶悪性や社会的影響が大きく懸念される犯罪群に対しては、特別例外措置を設けて、重罰と社会隔離を主眼とした法案でも考え、犯罪の凶悪性を弱めるべきであると思うのです。
>
> このままですと、ニューヨークの公園と東京の公園の安全レベルは同じになってしまい、ものすごい用心を要求されるのではないでしょうか?
5628さんのご意見はいちいちごもっともなことと捉えております。
全体的なものとして私にしてもそのご意見に反対する理由はありません。
しかし、子供の年齢についてだけ、どうしても割り切れないものがあります。
これはとても重要な問題であると認識しております。
子供の年齢は学校の段階別にたとえば小学校・中学校・高校・それ以上
というように捉えてグルーピングしていくことが現状に即しているかと思います。
その中で小学生の犯罪について、中学生の犯罪について、高校生の犯罪についてと、
処分(刑罰)の内容を十分に検討する必要があると考えております。
現行法の刑法第41条にある14歳未満の行為を問わないとは
一体何を根拠にはじかれた年齢設定なのか私にはわかりませんが
おそらくは何がしかの適当な理由があると考えております。
(刑法自体は明治期末期の産物であり、現在とは社会環境がずいぶん違いますが)
これらの考え方にたち識者による専門諮問委員会を設け
その是非について集中的に十分な時間をかけ審議していくべきであります。
そしてそこで出た答申案に対し、
今までにないほどうーんと広く各界の無作為のメンバーを募り
徹底した公聴会を開くべきであります。
要は全国民の納得のいくものにすべきと考えております。
それほどに子供とは大事にされなければならない存在だと考えます。
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