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  [624] Re(3):犯罪、少年犯罪のうちの凶悪なものについての加害者の処遇法の提案
  
        
  
>>このテーマの犯罪者のことですが、成人と少年の両方を含めて述べられているのでしょうか。

 だいたい、そうです。
 少なくとも、凶悪な場合は、強力かつ超長期の社会からの隔離を、最悪の場合は検討すべきであり、社会的影響が極めて大きい場合は、極刑導入もやむをえません。
 生命・身体への著しい侵害を除いては、重罰処置よりも、地域社会のきちんとした緊密な連携のもとでの更生を優先すべきであります。
 要は、「社会的利益と加害者の利益の均衡を図るには、犯した少年犯罪によって、処置を別にする。凶悪なものは、社会的悪影響の防止と社会の利益を最優先にし、社会からの隔離や重罰を基本とする」というわけです。
 法の理念として、「人の命は地球よりも重い」というのなら、そうしたほうがいいと思うのです。
 
>人間の成長と言うのは「非連続的なもの」なんでしょうか?
>責任能力や判断能力は?
>私は少年であっても計画犯的なものに対しては量刑を重くするのも
>やむ終えないと思う。
>うーん、で、選挙権も刑事責任能力も18歳を基準にしたほうがいいと
>思うけど‥
>
>>ということは、「死刑」と「無期懲役」の間に新たに「終身刑」を設けるべき
>>であるというご意見なのでしょうか。
>
>ですね。

 そうです。
 終身刑に、社会からの隔離を含めた効力を期待しておりますし、その間に再審請求権を十分に確保すれば、冤罪問題を緩和できると思います。
 
>>恐怖が裏目に出ることもあると思います。
>>犯罪者心理を考えたとき刑罰の重罰化により逆効果もかなり多くなると考えます。
>>つまり事件時にハッと我に返った加害者の目に息も絶え絶えの被害者が映っ
>>たときこの加害者はどういう行動を取るかということです。
>
>わたしゃ、どんな刑罰を加えても犯罪を犯すような短絡的思考の持ち主には
>効き目がないと思う。計画的犯罪はその悪質さゆえに重罪を適用すべきです。
>偶発性で故意性が低いものについては更正の可能性が高いとして別の施設に
>いれて朱に交わらないようにしなければ。

 私は、対象犯罪者が出生して凶悪事件を起こすまでの生育時期を、「出生から犯罪決意まで」と「決意から実行」と「実行から既遂、中止」の三つくらいに分けて考えるべきと思います。
 「出生から決意」までの段階を、決意するような意識の心理的バックボーンを含めた意識形成の段階と考えた場合、強力な処罰による恐怖はこの危険傾向の意識形成に大きな制動をかけることに寄与すると思います。
 その時期は長期間に及ぶため、必然的に「決意意識の形成確率」を大幅に低減すると思います。
 後の二者の確率低減も意識しなければならないけれども、一番最初の意識形成の段階が一番凶悪事件の確率に大きく関係すると思います。なぜならば、長い時期だからです。
 後二者にプライオリティーを置いたとしても、それがそんなに強い因子とは思えません。なぜならば、短いし、決意があるから。
 
  
  
  
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