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  [614] Re(3):犯罪、少年犯罪のうちの凶悪なものについての加害者の処遇法の提案
  
        
  
>>このテーマの犯罪者のことですが、成人と少年の両方を含めて述べられているのでしょうか。
>
>人間の成長と言うのは「非連続的なもの」なんでしょうか?

法体系上、刑法と少年法というように分かれておりますので
別々に論議したほうが支離滅裂にならないのでは、という提案であります。
だいいち、18歳未満児に死刑など存在しておりませんので
これだけでもひとつのテーマになりますが......。

>責任能力や判断能力は?
>私は少年であっても計画犯的なものに対しては量刑を重くするのも
>やむ終えないと思う。

私も実はその論者に近いです。

>うーん、で、選挙権も刑事責任能力も18歳を基準にしたほうがいいと
>思うけど‥

かのトルコ共和国は18歳以上が成人です。

>>ということは、「死刑」と「無期懲役」の間に新たに「終身刑」を設けるべき
>>であるというご意見なのでしょうか。
>
>ですね。

無期をなくし懲役刑に上限を設けず、さらに終身刑を新設する、などはいかがでしょうか。

>>恐怖が裏目に出ることもあると思います。
>>犯罪者心理を考えたとき刑罰の重罰化により逆効果もかなり多くなると考えます。
>>つまり事件時にハッと我に返った加害者の目に息も絶え絶えの被害者が映っ
>>たときこの加害者はどういう行動を取るかということです。
>
>わたしゃ、どんな刑罰を加えても犯罪を犯すような短絡的思考の持ち主には
>効き目がないと思う。計画的犯罪はその悪質さゆえに重罪を適用すべきです。
>偶発性で故意性が低いものについては更正の可能性が高いとして別の施設に
>いれて朱に交わらないようにしなければ。

どなたも自分が犯罪者になる可能性が高い人間である、などと、のたまう人は経験上きわめて少ないと思います。極限状態に置かれたとき人はいかようにも変身できると思います。
その意味で犯罪者に対してリンチなどのように必要以上の重罰を勝手に与えないように刑法・少年法は定義されていると考えます。もちろん私見でありますが。
後段の部分に異論はないです。
 
  
  
  
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