石野研BBS        政治問題


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  [589] Re(3):鈴木宗男氏逮捕へ?
  
        
  
>>しかし「わいろ」を政治献金と言い張る図式はようとして絶えません。
>
>
>「政治献金」と「賄賂」の法的な違い、定性的な違いは何なのでしょうか。

こんにちわ。
まず今回の罪状ですが、下記のものが問われております。

(あっせん収賄)
刑法 第百九十七条の四
 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

したがって、お金を持ち込んだ側にその意思があったかどうかがネックになります。
このあたりは東京地検において事前に贈賄側とされる「やまりん」に対しかなり突っ込んだ検証がすでに行われたものと考えます。

>ネットサーフしたところ、企業名で渡すと賄賂で、個人名で渡すと政治献金ですか?あるいは、職権を利用した反対給付があったら賄賂で、見返りのない賽銭感覚の寄付が政治献金ですか?ここらへんのこと、よくわからないのですが・・・。

現状では企業による政治団体への寄付行為すなわち政治献金は政治資金規正法により認められております(もちろん個人の寄付も認められております)。またその寄付行為に対する控除も制度としてあります。ですから同法に照らし問題の無い一般的な企業・法人による政治献金は賄賂となるようなことはありません。政治資金規正法については下記のものを参考にして下さい。

■ 政治資金規正法の概要:
   http://www.pref.osaka.jp/senkan/dantai/kiseihou.html

現実問題として賄賂になるか合法的な政治献金となるかは時にその判断が難しい場合があります。公共の利益に反し目前のビジネス上の特定の利益を期待して資金提供するのであれば、これは賄賂と取られても仕方の無いことです。

>ビジネスマインドを持った人が利害・打算を抜きに政治家に(ある程度まとまった)お金を渡すなどということは、ありえません。健全なビジネスマインドに従えば、利害関係を抜きにして政治家とつき合うメリットが存在しないからです。かつて白川先生がネットを通じて集めた浄財などは例外中の例外。だから、過去数年間で今回の件だけが法に触れてとは考えられません。一体、こんなお手盛りの法運用をしていて世の中の秩序は維持されるのでしょうか?
>
>ちょっと名目を変えて体裁を整えると、経済的・会計的に同じ効果をもたらすマネーが、法的に政治献金になったり賄賂になったりする。かたや税控除、かたや刑務所行き。おかしいですよ。それに個人向けの税制があれほど厳格に規定されていることを思うと、全くフェアじゃないと思う。お手盛りにもほどがあります。一般人にも同じような法の抜け道を作って欲しいですね。政治家が賄賂を政治献金にできるのなら、ぼくは確定申告で納税すべき状況から税還付を引き出してご覧に入れますよ(笑)。

私は個人的に企業献金には反対しております。
清廉潔白な企業献金などは本来存在しにくいものだと考えているからであります。

>sanyonさんのguessは正しいと思います。

私もそう、guessしてます。
 
  
  
  
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