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□投稿者/ ニライカナイ
- 02/5/19(日) 3:06 -
□URL:
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>>領事機関の公館の不可侵は、領事関係に関するウィーン条約(1963年4月24日署名・1983年5月13日国会承認、同9月27日加入内閣決定、10月3日加入書寄託、10月11日公布、11月2日効力発生。)に定められています。
>>
>>このうち領事機関の公館の不可侵に関する部分は、同条約第31条に定められています。
>>31条
>>1 領事機関の公館は、この条に定める限度において不可侵とする。
>>2 接受国の当局は、領事機関の長若しくはその指名した者又は派遣国の外交使節団の長の同意がある場合を除くほか、領事機関の公館で専ら領事機関の活動のために使用される部分に立ち入ってはならない。ただし、火災その他迅速な保護措置を必要とする災害の場合には、領事機関の長の同意があったものとみなす。
>>3 接受国は、2の規定に従うことを条件として、領事機関の公館を侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するためすべての適当な措置をとる特別の責務を有する。
>>
>>この条文を忠実に読みますと、どうも治外法権の侵害を主権の侵害とマスコミも含めて言い間違えているように思います。
>>
>>本来在外領事機関の公館に対する不可侵とは、接受国の不当な捜査・捜索を不可能とする概念であると、狭義に解釈されるべきものではないかと思います。
>>
>>いかがなものでしょうか?。
>
>第2項より抜粋・引用
>「領事機関の公館で専ら領事機関の活動のために使用される部分に立ち入ってはならない。」
>
>ここの部分の読み方の問題をおっしゃっているのかと思います。
私自身ウイーン条約の専門家でも、また法律家の専門家でもありませんが素人の素朴な疑問として、今回の中国武装警官の亡命者阻止が
第2項より抜粋・引用
【火災その他迅速な保護措置を必要とする災害の場合には、領事機関の長の同意があったものとみなす】
の部分に当たるのではないかと素朴に疑問に思ったのです。
例えば日本のアメリカ大使館に不審な人物が日本の警察官の静止を振り切り、突入しようとしたときに警官が中国大使館の敷地中にまで入って、この不審者の突入を阻止したときに、果たして彼がウィーン条約に違反したとして非難されたときに、日本人はこの非難を果たして正当なものと受け止めるのかなぁ、という疑問が浮かんだのです。
勿論、今回の中国の行動を肯定しているわけではないことは、当然です。
>私はとくにウィーン条約の専門家ではありません。
>確かにこの部分のみ取り出してそのように解釈しようと思えば、ニライカナイさんの言われる読み方も理解できなくありません。しかしながら全3項の全体を眺めたときにいったいどういう読み方・解釈の仕方が妥当なのか、おのずから明らかになるのではないでしょうか。
>私は全体の文脈からして主権解釈論のほうが、より的確な解釈かと考えます。
>
>また条約発効からすでに20年近くたっている現在、国際的にどのような解釈が一般的なのか考えてみるべきではないのかと思います。現実問題として、ニライカナイさんの言われる「狭義の解釈論」をかざし、少なくとも主要先進国の領事機関へ今回のような行動をとったとしたら一体どのような結果が生じるのか、おそらく火を見るよりも明らかであろうと思います。
この部分についてはその通りだと思います。
現にアメリカ大使館への亡命者に関しては中国もあれほどまでの行為は出来ないことでしょう。
私はこのあたりは中国側の意識により日中関係がいびつなものになっているのだと理解しています。
ただし、このことが日本国内の反中感情をあおることは日本にとって決して好ましいものではないと考えます。
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